お知らせ

改正FIT制度について(家庭向け太陽光を中心に)

本年度の4月から、太陽光発電などの固定価格買取制度が変更されました。

家庭向け太陽光発電について変更点を記します。(2017年6月6日変更)

大きな変更点

手続き

今までは、認定されてから電力会社と接続契約を結んでいましたが、今後は、電力会社との接続契約の後に認定されます。

新認定の流れ

また、代行業者が申請手続きを行った場合、設置された方へ確認のメール連絡が行われます。

新認定方法

メンテナンス

メンテナンスの実施、設置に要する費用などの提供、廃棄計画などが必要になります。

変更点の表

認定を受けてから運転開始までに期限

太陽光発電では、認定取得から運転開始までに期限が設けられます。

出典:なっとく!再生可能エネルギー

調達価格

調達価格が平成31(2019)年度まで決まりました。

平成29(2017)年度認定 28円/kWhで10年間
平成30(2018)年度認定 26円/kWhで10年間
平成31(2019)年度認定 24円/kWhで10年間

その後は、2020年以降、「買取期間の終了後の売電による便益としては、競争における卸売電力市場価格が目安となると考えられる」とされています。

参考:平成 29 年度以降の調達価格等に関する 意見(PDF 1.8MB)

参考資料

改正FIT法パンフレット(PDF 3.27MB)(資源エネルギー庁)

よくある質問(2017/5/31)(pdf 0.3MB)(資源エネルギー庁)

改正FIT法による制度改正について(概要説明資料)(PDF 1.38MB)(資源エネルギー庁)

 

新規で認定を申請する方の手続き

以下の資源エネルギー庁のリンクより手続きを行ってください。

認定手続関係 新規認定申請(資源エネルギー庁)

 

既に太陽光発電を導入されている方の手続き

今まで太陽光発電などの接続契約を行っていた方(平成24年(2012年)7月から平成29年(2017年)3月に導入者)も経済産業省へ事業認定の書類を提出する必要があります。

以下のリンクより手続きをしてください。

平成28年度までに認定を受けた方の事業計画の提出(資源エネルギー庁)

問合せ先

固定価格買取制度に関する問い合わせ先

0570-057-333

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