Q&A

府の再エネ促進条例で、府民にはどんな義務が課されているの?

府は、「京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例」(京都府再エネ促進条例)(平成27年7月13日一部施行、平成27年10月1日一部施行、平成28年1月1日全面施行)を制定しました。ここでは、

茶家
1.個人の方
総合相談・支援制度の整備
住宅への再生可能エネルギー設備等の導入促進

2.事業者の方
自立型再生可能エネルギー設備の導入促進

3.地域で活動する方
地域協働による再生可能エネルギー設備の導入促進

などについて定められています。

そして、「住宅への再生可能エネルギー設備等の導入促進」の一環として、建築物を新築または増築する際の義務が定められています。

新築または増築しようとする者(建築主)
→再エネの導入に務めること
新築または増築を業として行なうもの(建築士や工務店等)
→再エネ導入についての情報提供に務めること

(※延床面積2000㎡以上の新築・増築の場合には、再エネ設備の設置を義務付け)

詳しくは、府エネルギー政策課のホームページまたは電話(075-414-4297)まで

外部リンク

京都府
京都府温暖化防止センター
京都0円ソーラー
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