お知らせ

家庭向け太陽光発電の「みなし認定」手続き期限が、9月末から12月末までに延長しました

経済産業省は平成29年8月31日にFIT法を改正し、10kW未満太陽光発電設備(家庭向け太陽光)の「みなし認定」手続きの期限を平成29年9月末から平成29年12月末まで延長しました。
(10kW以上の太陽光発電設備は従来通り9月30日までです)

経済産業省エネルギー庁の参考URL:http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/fit_point.html

事業計画書を提出する対象者

平成24(2012)年7月から、平成29(2017)年3月までに太陽光発電(家庭向けを含む)を導入された方

 

平成29年4月より施行された改正FIT法により、
平成24(2012)年7月から、平成29(2017)年3月までに太陽光発電(家庭向けを含む)を導入された方(みなし認定)は、事業計画書を資源エネルギー庁宛へ提出する必要があります。
※手続きの詳細はこちらの資源エネルギー庁のページをご覧ください。
また、資源エネルギー庁のお問い合わせの電話番号は TEL:0570-057-333 PHS・IP電話からは042-524-4261になっております。

なお、Q&Aには下記のような表記がございますので、注意して対応ください。

Q 締め切りをすぎると失効になりますか?
A すぐに失効にはなりませんが、提出が確認できない場合は、聴聞の対象になり、認定が取り消される可能性があります。

周知用パンフレット

みなし認定手続きの周知用パンフレットは下記の通りです。

URL:http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/ikoukaisetsu.pdf

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