府は、「京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例」(京都府再エネ促進条例)(平成27年7月13日一部施行、平成27年10月1日一部施行、平成28年1月1日全面施行)を制定しました。ここでは、
1.個人の方
総合相談・支援制度の整備
住宅への再生可能エネルギー設備等の導入促進
2.事業者の方
自立型再生可能エネルギー設備の導入促進
3.地域で活動する方
地域協働による再生可能エネルギー設備の導入促進
などについて定められています。
そして、「住宅への再生可能エネルギー設備等の導入促進」の一環として、建築物を新築または増築する際の義務が定められています。
- 新築または増築しようとする者(建築主)
- →再エネの導入に務めること
- 新築または増築を業として行なうもの(建築士や工務店等)
- →再エネ導入についての情報提供に務めること
(※延床面積2000㎡以上の新築・増築の場合には、再エネ設備の設置を義務付け)
詳しくは、府エネルギー政策課のホームページまたは電話(075-414-4297)まで